バス運転手の拘束時間と働き方を理解するためのガイド

バス、タクシー

「バス運転手の仕事は拘束時間が長い」という話を耳にしたことがある方も多いと思います。実際に、路線バス・高速バス・観光バスなどで働く運転手の勤務実態や法律上の規制を整理しておくことで、なぜ“半日以上の拘束”が起きやすいのかが見えてきます。

「拘束時間」「運転時間」「休息期間」とは何か

バス運転手に関する勤務時間の議論では、以下の3つの用語を押さえておくと理解がスムーズです。

  • 拘束時間:始業から終業までの時間、運転だけでなく点呼・整備・回送・待機・仮眠も含まれます。([参照](https://bus-recruit.jp/post-368))
  • 運転時間:実際に車両を運転している時間。2日平均1日9時間以内などの制限があります。([参照](https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kantoku50/kantoku52.html))
  • 休息期間:勤務終了から次の勤務開始までの自由時間。連続して確保すべき時間が定められています。([参照](https://sr.platworks.jp/column/2646))

このように、「運転している時間」だけでなく「待ち」「整備」「回送」「点呼」なども勤務時間(あるいは拘束時間)に含まれることがポイントです。

バス運転手の拘束時間の実際と法的上限

例えば、1日の拘束時間については、原則として13時間以内を目安とし、状況により最大15時間まで延長可能というルールがあります。([参照](https://bus-seishingroup.co.jp/news-detail.php?id=31))

また、4週を平均した1週間当たりの拘束時間は原則65時間以内という規定もあります。([参照](https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kantoku50/kantoku52.html))

このような基準から考えると、普通のサラリーマンの「8時間勤務」がそのまま当てはまるわけではなく、バス運転手では拘束時間が10時間を大きく超えてしまうケースが珍しくないことが理解できます。

なぜ「半日以上の拘束」が起きやすいのか:具体例付き

実例として、ある路線バスで「始発準備・出庫→朝ラッシュ運行→昼間待機→夕方ラッシュ運行→営業所帰着・点検・整備」というスケジュールを考えてみましょう。

このようなスケジュールでは、運転時間が実質6〜8時間程度でも、回送・待機・点検・清掃などを含めると拘束時間が12〜13時間近くになることがあります。つまり「半日を超える拘束」という印象になるわけです。([参照](https://jobhouse.jp/driver/columns/204))

さらに、高速バス・貸切バス・長距離運行などでは、宿泊を伴うことや2人乗務・交替制があるものの、拘束時間が更に長くなってしまいがちです。([参照](https://promote.good-learning.jp/contents/improvement-standards-notification-for-bus.html))

働く上で知っておきたいポイントと留意点

バス運転手として働く・または働き方を理解するうえで、次のようなポイントが大切です。

  • 勤務割(早番・中番・遅番・通し勤務)によって拘束時間が変わる。
    例:早朝から夜まで“通し勤務”だと拘束時間が12時間以上となるケース。([参照](https://jobhouse.jp/driver/columns/204))
  • 休息期間が短くならないように基準が設定されており、「次の勤務まで○時間」という合間が重要。改正後は継続11時間以上が基本、9時間を下回ってはいけません。([参照](https://sr.platworks.jp/column/2646))
  • 運転だけではなく、車両の回送・点検・点呼・清掃・待機など“目に見えない作業”が多く、拘束としてカウントされる。これは一般企業との大きな違いです。

まとめ

以上を整理すると、「バス運転手は拘束時間が長め」という話は、法律上・実務上ともに“極端な誇張ではない”ということが言えます。運転時間そのものは2日平均で1日9時間以内とされているものの、拘束時間として「13時間程度(最大15時間)まで」という基準が定められており、実務ではそれに近づくケースが少なくありません。

従って、一般のサラリーマンの「8〜9時間勤務」と比較すると、拘束時間が“半日(約12時間)以上”になることがあるという印象は、十分に理解できるものです。ただし、これは例外ではなく“基準内ギリギリ”の範囲であることも留意しておきましょう。

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