アメリカへ渡航する際、過去に微罪処分や処分保留で指紋採取を受けた場合、指紋データが共有されているかどうかについて不安な方も多いでしょう。本記事では、PCSC協定に基づく指紋データの共有について、ESTAとVISAの選択について詳しく説明します。
1. PCSC協定とは?
PCSC協定(指紋データ共有協定)は、アメリカと日本を含む複数の国が結んでいる協定で、犯罪歴や微罪で採取された指紋データを相互に共有する仕組みです。もし過去に指紋を取られた場合、そのデータがアメリカ当局に送信される可能性があります。
2. 微罪処分や処分保留の場合、指紋データはどうなるか?
微罪処分や処分保留の際、指紋採取は行われますが、これがアメリカの移民局に送信されるかどうかについては、個別のケースによります。ただし、指紋データが共有される可能性があるため、渡航時には注意が必要です。
3. ESTA申請とVISA申請の違い
ESTA(電子渡航認証)は、ビザ免除プログラムに基づき、短期滞在目的の渡航者に適用されます。過去に微罪処分を受けた場合、ESTAではアメリカに入国できない場合があります。このような場合、VISA(ビザ)を申請する必要があることが多いです。
4. 指紋データを理由にVISAが必要になる場合
過去に指紋採取を受けている場合、その情報がアメリカの移民局に渡る可能性があり、ESTAの承認が得られない場合があります。その場合、アメリカに入国するためにはVISAの申請を検討する必要があります。
5. まとめ
アメリカへの渡航において、PCSC協定に基づき過去の指紋データが共有される可能性はあります。微罪処分や処分保留の経験がある場合、ESTAではなくVISAの申請が求められることがあります。渡航前に最新の情報を確認し、必要な手続きを行うことをお勧めします。


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