身体障害者手帳を持つ方が免許を返納した後、家族などの車に同乗する場合でも、高速道路料金の割引を受けられる場合があります。本記事では、障害者割引の対象や手続き方法、注意点について詳しく解説します。
障害者割引の基本
日本の高速道路では、身体障害者手帳を提示することで料金の割引が受けられます。障害者本人が運転していない場合でも、同乗者として割引対象となる条件があります。
割引率や適用条件は各道路会社により異なるため、事前に確認することが重要です。
割引を受ける手順
高速道路出口で精算する際、車に同乗している障害者手帳を提示します。ETC利用時には割引対象外となる場合があるため、現金精算レーンを利用することをおすすめします。
料金所係員に障害者である旨を伝えると、手帳確認後に割引が適用されます。
注意点と確認ポイント
割引は障害者本人が同乗している場合に限られます。家族など代理の運転者が運転しても、同乗者として障害者が乗車している必要があります。
また、車種や通行区間によって割引の適用範囲が異なる場合があるため、利用前に道路会社の公式情報を確認することが安心です。
具体例
例えば、障害者本人と同乗で首都高速や地方高速道路を利用する場合、現金精算時に手帳を提示すれば、通常料金より割引された金額で支払いが可能です。
ETCの場合は割引が適用されないことがあるため、現金精算を選ぶか、事前にETC割引の条件を確認してください。
まとめ
免許返納後でも、身体障害者手帳を持つ方が車に同乗する場合は、高速道路料金の割引を受けられます。料金所で手帳を提示し、現金精算レーンを利用することがポイントです。事前に道路会社の割引条件を確認することで、安心して高速道路を利用できます。


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