白ナンバーの車両は、運賃を請求して営業することは原則として禁止されていますが、燃料費や高速道路代など実費に限り請求可能です。今回は、白ナンバーでの実費請求の考え方や、違法な請求のリスクについて詳しく解説します。
白ナンバーで請求できる実費とは?
運輸局の回答によると、白ナンバー車両でも燃料費・高速道路代・駐車料金など、実際にかかった費用の請求は可能です。燃料費については走行距離と燃費、当日の燃料単価を掛けて算出することが一般的です。例:走行距離100km、燃費10km/L、ガソリン単価160円/Lの場合、燃料費は100 ÷ 10 × 160 = 1,600円となります。
領収書や計算式の確認方法
高速道路料金は領収書で証明できますが、燃料費は自己計算になります。走行距離や燃費は車両の仕様書や実際の走行記録から確認可能です。実費以外の請求や、減価償却費・運転手の人件費を加えて1時間単価で請求する行為は、法的には違法とみなされます。
違法請求のリスク
白ナンバー車両で実費以外を請求した場合、道路運送法違反となり、摘発や罰則の対象となります。例えば、1時間5,000円など固定料金で運賃を請求する行為は違法です。また、実際に営業目的で使用した場合も違法行為に該当します。
まとめ
白ナンバーの車両は、あくまで実費の請求に限定されます。燃料費や高速道路代は走行距離や燃費に基づき計算し、領収書で証明できるものだけが請求可能です。実費以外の請求や営業行為は違法となるため注意が必要です。


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