日本で生活する外国人の中には、在留資格で認められた活動以外にアルバイトをしたいと考える人も多くいます。その場合に必要になるのが「資格外活動許可」です。しかし、同じように就労制限がある在留資格でも、入国時の空港で申請できる場合とできない場合があります。
特に「留学」の在留資格では空港で資格外活動許可を申請できる一方、「家族滞在」では入国時に申請できないケースがあります。この記事では、その違いが生じる理由や制度の仕組み、家族滞在でアルバイトをする場合の手続きについて詳しく解説します。
資格外活動許可とは何か
資格外活動許可とは、現在持っている在留資格で認められている活動以外の収入を伴う活動を行うために、出入国在留管理庁から受ける許可のことです。
例えば、留学生の在留資格で日本に滞在している人は、本来は勉強を目的としているため、アルバイトをする場合には資格外活動許可が必要になります。
同じように家族滞在の在留資格を持つ人も、基本的には日本で働くことを目的とした在留資格ではないため、アルバイトをする場合には資格外活動許可を取得する必要があります。
留学ビザの場合は空港で資格外活動許可を申請できる理由
留学の在留資格については、日本に来る外国人の多くが生活費を補うためにアルバイトを希望することが以前から多くありました。そのため、入国時に在留カードを交付する空港で資格外活動許可を申請できる仕組みが整えられています。
例えば、海外から日本の大学や日本語学校へ入学する留学生は、入国直後から生活費や学費を補うためにアルバイトを探すことがあります。そのため、入国手続きと同時に許可申請できる利便性が重視されています。
この制度は、留学生の受け入れを円滑にする目的もあり、一定の条件を満たす留学生について空港での申請が認められています。
家族滞在ビザでは空港申請ができない理由
家族滞在の在留資格の場合、留学とは制度上の位置づけが異なります。家族滞在は、日本で働く外国人や留学生などの扶養を受ける配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するための在留資格です。
そのため、入国時点で一律にアルバイトを想定した制度設計にはなっておらず、資格外活動許可についても通常の申請手続きで審査を受ける形になります。
つまり、家族滞在だからアルバイトが禁止されているという意味ではありません。必要な審査を受けて許可を取得すれば、留学生と同じように原則週28時間以内のアルバイトが可能になります。
家族滞在で資格外活動許可を取得する方法
家族滞在の在留資格でアルバイトを希望する場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ資格外活動許可申請を行います。
申請では、資格外活動許可申請書、在留カード、パスポートなどの書類を提出し、活動内容について審査を受けます。
例えば、コンビニや飲食店などで週28時間以内のアルバイトを希望する場合、その内容が資格外活動として適切か確認されたうえで許可されます。
包括許可と個別許可の違い
資格外活動許可には、大きく分けて「包括許可」と「個別許可」があります。
包括許可は、一般的なアルバイトなど、勤務先や勤務時間に一定の条件がある活動に対して認められるものです。留学生や家族滞在の人が取得する資格外活動許可の多くはこちらに該当します。
一方、個別許可は、特定の仕事内容や勤務先で働く場合など、個別に審査が必要なケースで利用されます。
空港で断られた場合でも資格外活動ができないわけではない
入国時の空港で資格外活動許可の申請ができなかった場合でも、日本国内で改めて申請することが可能です。
家族滞在の在留資格で入国した後、東京出入国在留管理局など管轄の入管施設で手続きを行えば、許可取得後にアルバイトを開始できます。
ただし、許可が下りる前に働き始めると不法就労と判断される可能性があります。アルバイトを始める時期には十分注意が必要です。
まとめ|留学と家族滞在で空港申請の扱いが違う理由
留学の在留資格では、入国直後からアルバイトを希望する人が多いことから、空港で資格外活動許可を申請できる仕組みがあります。
一方、家族滞在は扶養家族として日本で生活するための在留資格であり、入国時の空港申請の対象とはなっていません。そのため、日本国内の入管で通常の資格外活動許可申請を行う必要があります。
家族滞在でも条件を満たせばアルバイトは可能ですが、必ず許可を取得してから活動を開始することが大切です。


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