障害者雇用やA型・B型利用者でも国際結婚できる?配偶者ビザの条件や生活基盤の審査を解説

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障害者雇用で働いている方や就労継続支援A型・B型を利用している方でも、外国人との国際結婚をすることは可能です。ただし、結婚そのものと、外国人配偶者が日本で暮らすための在留資格の取得は別の問題として考える必要があります。

この記事では、障害の有無や働き方が国際結婚や配偶者ビザにどのような影響を与えるのか、収入条件、住居審査、生活基盤の考え方などについて詳しく解説します。

障害者雇用やA型・B型利用者でも国際結婚は可能

日本の法律上、障害があることや障害者雇用で働いていること、就労継続支援A型・B型を利用していることだけを理由に国際結婚が制限されることはありません。

結婚は本人同士の意思と、各国の婚姻要件を満たしているかによって判断されます。そのため、日本人側が障害を持っている場合でも、外国人との婚姻手続きを進めることは可能です。

ただし、結婚後に外国人配偶者が日本で生活する場合は、「日本人の配偶者等」という在留資格の審査が必要になります。

配偶者ビザで重要になるのは年収だけではない

外国人配偶者が日本に住むための在留資格では、安定した生活を維持できるかどうかが確認されます。

よく「日本人側に年収600万円以上必要」「一定以上の収入がないと許可されない」といった情報がありますが、日本人配偶者の収入について法律上明確な一律基準が決められているわけではありません。

審査では、収入額だけではなく、預貯金、外国人配偶者自身の収入、住居状況、生活費を誰が負担するのかなど、総合的に判断されます。

外国人配偶者に収入がある場合はどう評価されるのか

例えば、外国人配偶者が特定技能などの在留資格で働いており、一定の収入を得ている場合、その収入も生活基盤を判断する材料になります。

日本人側が障害年金を受給していたり、障害者雇用で収入が一般的な会社員より少なかったりする場合でも、夫婦として安定した生活が可能であることを説明できれば、必ずしも不許可になるわけではありません。

具体的には、夫婦の合計収入、毎月の家賃や生活費、貯蓄額、将来的な生活設計などを資料で示すことが重要になります。

障害がある場合の配偶者ビザ審査で注意したい点

配偶者ビザでは、形式的な婚姻だけではなく、実際に夫婦として生活する意思があるかどうかも確認されます。

そのため、交際期間、出会った経緯、連絡履歴、結婚に至った理由などを説明できるように準備しておくことが大切です。

障害がある場合でも、夫婦がお互いに支え合って生活していることが分かれば、それ自体が不利になるとは限りません。

国際結婚後の賃貸契約は可能なのか

国際結婚後の住居探しでは、外国人配偶者がいることや障害があることから、賃貸審査を心配する方もいます。

実際には、大家や管理会社によって審査基準は異なりますが、外国人だから、障害があるからという理由だけで必ず借りられないわけではありません。

審査では、家賃の支払い能力、保証会社の利用、緊急連絡先、在留資格の状況などが重視されます。

2LDK以上やペット可物件を探す場合のポイント

複数の動物を飼育する予定がある場合、一般的な賃貸住宅よりも条件が厳しくなる可能性があります。

特に大型の間取り、ペット可、多頭飼育可能という条件が加わると、物件数が少なくなるため、早めに不動産会社へ相談することがおすすめです。

また、障害や外国人配偶者がいることを隠して契約するのではなく、最初から事情を説明し、条件に合う物件を探す方がトラブル防止につながります。

専門家へ相談した方がよいケース

国際結婚や配偶者ビザの審査は、収入だけでなく個別事情を総合的に判断されるため、状況によっては行政書士など専門家へ相談する価値があります。

特に、収入が少ない、障害年金を利用している、外国人配偶者の在留資格に特殊な事情がある場合などは、申請書類で生活の安定性を丁寧に説明することが重要です。

専門家に相談する場合は、国際結婚や在留資格申請の経験がある行政書士を選ぶと、より具体的なアドバイスを受けやすくなります。

まとめ

障害者雇用やA型・B型利用者であっても、国際結婚をすることは可能です。また、外国人配偶者の在留資格についても、年収だけで機械的に判断されるわけではありません。

夫婦双方の収入、貯蓄、住居、生活状況などを総合的に見て判断されるため、障害があることだけで配偶者ビザが取得できないということではありません。

大切なのは、夫婦として安定した生活を送れることを具体的に説明できる準備をすることです。個別事情が複雑な場合は、早めに専門家へ相談することで安心して手続きを進められます。

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