出生届などの日本の公的書類を海外で使用する場合、パスポート申請などのために翻訳が必要になることがあります。その中で「左の事項は、届書(及び添付書類)に記載があることを証明する」という表現は、古い日本の証明書でよく使われる独特な言い回しです。
この記事では、この文章の意味や「左の事項」が何を指すのか、海外提出用に翻訳する際の考え方について分かりやすく解説します。
「左の事項は、届書(及び添付書類)に記載があることを証明する」の意味
この文章は、簡単に言うと「この証明書に書かれている内容が、提出された届書や添付書類に記載されている事実と一致することを証明します」という意味です。
役所が発行する証明書では、証明書内に記載された情報が、元となる申請書類や届出書類に基づいていることを示すため、このような表現が使われます。
出生届関係の書類であれば、出生した子どもの氏名、生年月日、出生地、父母の情報などが、提出された出生届などに記載されていることを証明する文章になります。
「左の事項」とは何を指しているのか
「左の事項」という表現は、文章の左側に書かれている内容という意味ではなく、「この証明書の左側(または前の部分)に記載されている事項」を指します。
日本の公的書類では、証明書の本文や項目欄に記載されている内容を「事項」と呼ぶことがあります。
例えば出生証明書であれば、証明書上部や左側に記載されている「出生した子の情報」「父母の情報」「出生届に関する情報」などが「左の事項」に該当します。
翻訳するときの自然な英語表現
海外提出用の翻訳では、直訳よりも公的文書として自然な表現にすることが重要です。
例えば以下のように訳すことができます。
The above-mentioned particulars are hereby certified to be recorded in the birth notification (and attached documents).
また、「左の事項」を直訳して「the matters on the left」とすると英語圏では意味が伝わりにくいため、「above-mentioned particulars(上記記載事項)」や「the particulars stated herein(本書記載事項)」などに置き換えるのが一般的です。
出生届や出生証明書を翻訳するときの注意点
パスポート申請などに使用する翻訳では、単なる意味の説明ではなく、原文の内容を正確に対応させることが求められます。
例えば「届出人」「父」「母」「出生地」「受付年月日」などの項目は、それぞれ対応する英語表現に統一して訳す必要があります。
また、役所が発行した証明書の場合、翻訳者名や翻訳日を記載するよう求められる場合もあるため、提出先の条件を確認することが大切です。
「届書及び添付書類」とは何を意味するのか
「届書」とは、役所へ提出した正式な申請書や届出書のことです。出生の場合は「出生届」が該当します。
「添付書類」とは、その届出と一緒に提出した追加書類を指します。出生証明書や医師が作成した証明書などが含まれる場合があります。
つまり、この文章全体では「出生届と、それに添付された関連書類に書かれている内容をもとに、この証明書を発行しています」という意味になります。
まとめ
「左の事項は、届書(及び添付書類)に記載があることを証明する」という文章の「左の事項」とは、証明書内に記載されている各項目や内容を指しています。
英訳する場合は「左側の事項」と直訳するのではなく、「above-mentioned particulars(上記記載事項)」など、公的文書として自然な表現にすることが重要です。
出生届や出生証明書を海外で使用する場合は、提出先が求める形式を確認しながら、原文の内容を正確に反映した翻訳を作成すると安心です。


コメント