オービスが光ったか分からないときの判断方法|高速道路で80km/h制限を115~120km/h前後で走った場合を解説

車、高速道路

高速道路を走ったあとに「オービスが光った気がする」「赤い光は見ていないが、気付かなかっただけではないか」と不安になることがあります。しかし、運転者の記憶だけから撮影されたかどうかを確定することはできません。

特に山陽自動車道の広島IC~志和IC周辺などでは速度取締りが行われており、固定式だけでなく取締方法は一つとは限りません。広島県警察も高速道路の速度取締り指針を公表しています。[参照:広島県警察 高速道路交通警察隊 速度取締り指針]

重要なのは「120km/hを超えたら必ずオービスが光る」といった一律の境界を想定しないことです。自動取締装置の具体的な作動条件は一般のドライバーが速度計だけから判定できるものではなく、赤い光を見なかったことだけで「撮影されていない」と断定することもできません。

80km/h制限を115km/hで走ると35km/h超過になる

まず、オービスとは別に速度超過そのものを整理しておきましょう。最高速度80km/hの区間を実測115km/hで走行していれば35km/h超過、120km/hなら40km/h超過です。

ここで大切なのは、車の速度計で見た数字と警察の測定機器によって測定される速度を同一視しないことです。運転中に一瞬だけメーターを見て「115km/hだった」と記憶していても、その前後を含めた最高速度や取締機器による測定値までは分かりません。

また「追い越す瞬間だけだった」という場合でも、最高速度の規制が一時的に解除されるわけではありません。追越しのためであっても指定された最高速度を超えないことが基本です。

高速道路では40km/h以上の速度超過で行政処分も重くなる

高速道路では速度超過の程度によって違反点数が変わります。道路交通法施行令の点数制度では、高速道路で40km/h以上50km/h未満の速度超過は基礎点数6点です。前歴やほかの累積点数がない場合でも、6点は免許停止処分の基準に関係する大きな違反です。[参照:警察庁 道路交通法施行令関係資料]

一方、高速道路で25km/h以上40km/h未満の速度超過は3点とされています。したがって80km/h規制を前提にすると、実測115km/hなら35km/h超過、実測120km/hなら40km/h超過となり、この数km/hの違いで区分が変わり得ます。

ただし、これは「オービスが何km/hで作動するか」という話ではありません。違反点数の区分と自動取締装置の具体的な撮影条件は別問題として考える必要があります。

「赤く光らなかったから大丈夫」と断定できる?

固定式の速度違反自動取締装置について「撮影時には赤く強く光る」という体験談は多くあります。しかし、すべての速度取締機器について運転者が必ず明確な発光を認識できると考えるべきではありません。

取締機器には複数の方式があります。また昼間と夜間では光の感じ方も異なり、運転者が前方確認や周囲の交通へ集中していれば、一瞬の現象を記憶していない可能性もあります。

したがって「赤い光を見た記憶がない=絶対に撮影されていない」という判断はできません。反対に、夜間に赤い光のようなものを見たからといって、それだけでオービスによる撮影だったとも断定できません。道路上には車両のランプや道路設備などさまざまな光源があるためです。

広島IC~志和ICは速度取締りの対象になる区間

広島県警察は高速道路交通警察隊の速度取締り指針を公開しています。過去に公開された指針では、山陽自動車道の広島IC~志和ICが速度取締りの重点区間として明記され、規制速度80km/hとされていました。

また広島県警察は、重点区間以外でも取締りを実施すると案内しています。現在の高速道路交通警察隊の速度取締り指針についても公式サイトで確認できます。[参照:広島県警察 高速道路交通警察隊]

そのため「固定式オービスが一つしか見つからなかったから、それ以外では測定されない」と考えることはできません。警察による速度取締りには、自動取締装置以外の方法もあります。

移動式・可搬式の取締りはあるのか

広島県警察は速度管理指針の中で、可搬式速度違反自動取締装置を活用した交通指導取締りを行うことを公表しています。[参照:広島県警察 速度管理指針]

ただし、「その日の21時ごろに河内ICから広島方面のどこかへ可搬式装置が設置されていたか」という過去の個別状況は、一般公開情報だけでは確認できない場合があります。そのため、走行後にインターネット検索をして固定式設備の場所だけ確認しても、当日の取締り状況を完全に再現することは困難です。

また取締場所や具体的な作動条件を予測して速度を調整するのではなく、道路標識などで示された規制速度を基準に走行することが安全面でも重要です。

オービスに撮影されたか今すぐ確認する方法はある?

走行直後に一般のドライバーが「自分の車が撮影されたか」をオンラインなどで照会できる公的なサービスは通常ありません。そのため、撮影の有無が分からない段階では、インターネット上のオービス情報や発光の記憶だけから結論を出すことは困難です。

実際に速度違反自動取締装置による取締りの対象となり、車両や運転者の確認などの手続きが必要になれば、その後の警察からの連絡・通知によって分かることになります。通知時期についても「必ず○日後」と一律に断定できるものではありません。

そのため走行後にできることは限られています。「赤い光を見なかったから100%大丈夫」「○週間来なければ絶対に大丈夫」といったネット上の断定的な情報に依存しすぎないことが大切です。

速度計が115km/hなら実際も115km/hだったとは限らない

車のスピードメーター表示には一定の許容範囲が設けられているため、表示速度と実際の車速には差が生じる場合があります。そのためメーターに115km/hと表示されていたという情報だけから、取締機器で何km/hと測定されるかを逆算することはできません。

またタイヤサイズを純正から変更している場合などには、速度表示へ影響する可能性もあります。だからといって「メーターは高めに出るはずだから問題ない」と考えて規制速度を超えてよいわけではありません。

80km/h規制区間なら、速度計を見ながら80km/h以下を基本として走行するのが最も確実です。警察庁も高速道路では交通規制や周囲の状況に応じて交通ルールを守って走行するよう案内しています。[参照:警察庁 高速道路]

まとめ:光った記憶がなくても撮影の有無は断定できない

最高速度80km/hの高速道路で速度計が115~120km/h前後を示していた場合、単純計算では35~40km/h程度の速度差になります。ただし、速度計表示だけから警察による実際の測定速度や、自動取締装置が作動したかどうかを判断することはできません。

「赤い発光を見ていない」という記憶は一つの情報ではありますが、それだけで撮影されていないと保証することはできません。また、120km/hという数字をオービス作動の確定的な境界として考えることも適切ではありません。

広島県警察は高速道路で速度取締りを実施しており、山陽自動車道についても取締りの対象です。撮影されたかを後から推測し続けるより、今後は追越し時を含めて規制速度を超えないよう余裕を持って走行することが、事故と違反の双方を避ける最も確実な方法です。

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