2026年9月1日から、一般道路における自動車の法定速度のルールが変わります。これまで一般道路では原則60km/hだった法定速度について、中央線などが設けられていない道路では原則30km/hへ引き下げられます。
特に迷いやすいのが、走行中の道路で中央線が途中からなくなるケースです。速度標識がないまま「中央線あり」の道路から「中央線なし」の道路へ続いている場合、どこから法定速度が変わるのかを理解しておく必要があります。
2026年9月1日以降は、最高速度の指定がない道路で、中央線や車両通行帯などが設けられた道路から、それらがない対象道路へ入れば、その道路部分では原則として法定速度30km/hが適用されると考えるのが基本です。ただし、単に白線が見えなくなったという見た目だけではなく、法令上その道路がどの区分に該当するかを確認する必要があります。
2026年9月1日から何が変わるのか
警察庁によると、2026年9月1日から、主に地域住民の日常生活に利用される中央線などのない道路について、自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられます。[参照:警察庁 生活道路における自動車の法定速度引下げ]
改正後の道路交通法施行令第11条では、一般道路を区分し、道路標識等による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路などについては60km/h、それ以外の一般道路については30km/hと定めています。
つまり「生活道路」という名称の道路だけを個別に30km/h指定する仕組みではありません。中央線・車両通行帯や往復方向の分離など、道路の条件によって法定速度そのものが変わるのが今回の改正の重要なポイントです。
中央線が途中でなくなったらそこから30km/hになる?
最高速度を指定する道路標識・道路標示がないことを前提にすると、中央線等が設けられている道路から、それらが設けられておらず、往復方向も構造的に分離されていない一般道路へ移れば、その対象道路部分では法定速度30km/hが適用されるのが基本的な考え方です。
例えば、片側1車線で中央線のある一般道路を走行しており、その先で道路が狭くなって中央線のない住宅街の道路へ続いているとします。前半が改正後も法定速度60km/hとなる道路、後半が新制度で30km/hとなる道路の条件を満たすなら、後半へ入ったところから適用される法定速度が変わります。
「30」の速度標識が新たに設置されていなくても、法定速度30km/hの対象道路なら30km/hが上限です。法定速度は速度標識があるから発生する規制ではなく、道路交通法令によって定められる最高速度だからです。
「中央線がない=必ず30km/h」とだけ覚えるのも正確ではない
一方で、「中央線が見えなくなった瞬間、すべての道路が必ず30km/h」と単純化するのも正確ではありません。警察庁が示している改正後の道路交通法施行令では、中央線・車両通行帯以外の条件も定められています。
例えば、道路の構造上または柵などの工作物によって、自動車の通行が往復方向別に分離されている一般道路については、中央線がなくても法定速度60km/hとなる道路があります。また、自動車専用道路なども今回の30km/hへの引下げ対象ではありません。
さらに「中央線がない」のではなく、塗装が薄くなって見えにくくなっているだけというケースも考えられます。警察庁も改正に伴う通達で、中央線等の有無が法定速度を決める要素になることから、摩耗などで視認困難な中央線等について必要に応じ補修するよう示しています。
40km/hや50km/hの速度標識があれば標識の速度が優先される
今回の改正で非常に重要なのが、道路標識・道路標示によって最高速度が指定されている場合です。この場合には30km/hまたは60km/hという法定速度ではなく、指定された最高速度に従います。
警察庁は具体例として、本来なら法定速度30km/hとなる道路でも、道路標識等によって最高速度40km/hと指定されている場合には、最高速度は40km/hになると説明しています。
| 道路の状況 | 2026年9月1日以降の基本的な考え方 |
|---|---|
| 中央線・車両通行帯あり、速度指定なし | 法定速度60km/h |
| 中央線・車両通行帯なし、往復方向の構造的分離なし、速度指定なし | 法定速度30km/h |
| 30km/h対象道路だが40km/hの最高速度指定あり | 40km/h |
| 中央線がなくても往復方向が構造的に分離 | 法定速度60km/h |
| 30km/hの最高速度指定あり | 30km/h |
したがって、運転中は中央線の有無だけを見るのではなく、速度標識や道路標示についても確認する必要があります。
同じ一本道でも途中で法定速度が変わることがある
今回の制度では、道路の構造によって法定速度の区分が変わるため、見た目には一本道であっても途中で適用される法定速度が変化するケースが考えられます。
具体例として、中央線のある比較的広い道路を走行していたところ、その先で道幅が狭くなり、中央線も車両通行帯もなくなったとします。さらに往復方向を分離する構造物もなく、速度指定もありません。この後半部分が改正後の第11条第2号に該当する一般道路なら、法定速度は30km/hです。
この場合、「60km/hの道路を走っていたから、次の速度標識が出るまで60km/h」という考え方にはなりません。最高速度を指定する標識がない状況では、走行している道路区分に対応した法定速度を守る必要があります。
中央線と路側帯の白線を間違えないことも大切
道路にはさまざまな白線があり、道路脇に引かれている線を中央線と混同しないことも重要です。中央線は道路における往復の方向を分けるためのものです。
狭い生活道路では道路の両側に白線が引かれていても、中央部分には線がないことがあります。その道路が改正後の30km/h対象道路に該当するのであれば、両端に線があるから60km/hということにはなりません。
警察庁の案内でも、改正後に60km/hとなる道路の一つとして「道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路」と明記されています。道路脇に何らかの白線があるかではなく、それが何を意味する道路標示なのかがポイントです。
「生活道路なら全部30km/h」という理解にも注意
日常会話でいう「生活道路」は法律上の道路区分と完全に一致するとは限りません。警察庁も今回の説明では、生活道路を「主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路」として分かりやすく表現しています。
実際の道路交通法施行令では、中央線・車両通行帯の有無や、往復方向が構造的に分離されているかなどによって区分されています。そのため「住宅街だから30km/h」「住宅がないから60km/h」と周辺環境だけで判断するのも適切ではありません。
また、すでにゾーン30などとして最高速度30km/hが指定されている地域もあります。こうした場所では2026年9月1日を待たず、現在の速度規制に従う必要があります。
速度が切り替わりそうな場所では早めに減速する
中央線のある幹線道路から中央線のない狭い道路へ進入するとき、境界ぎりぎりまで60km/hで走って急ブレーキで30km/hへ落とすような運転は安全ではありません。道路が狭くなることが分かった時点で早めにアクセルを戻し、安全に減速することが重要です。
そもそも法定速度・指定速度は「必ずその速度で走らなければならない」という数字ではなく、超えてはいけない最高速度です。警察庁も、定められた速度の範囲内であっても道路・交通状況、天候、視界などを考慮して安全な速度で走るよう呼び掛けています。
特に中央線のない道路では、歩行者、自転車、対向車、駐車車両、住宅からの飛び出しなどに対応できる速度まで落とすことが大切です。
まとめ:中央線等のない対象道路へ変われば原則30km/hになる
2026年9月1日からは、道路標識等による中央線または車両通行帯がなく、往復方向が道路構造や一定の工作物によって分離されていない一般道路などについて、自動車の法定速度が原則30km/hとなります。[参照:警察庁]
したがって、速度指定のない道路で、中央線等がある60km/h区分の道路から、途中で中央線等がなくなり30km/h区分の道路へ変わった場合には、その対象道路へ入ったところから法定速度30km/hが適用されるのが基本です。新たに「30」の標識がなければ30km/hにならない、という仕組みではありません。
ただし、中央線がなくても往復方向が構造的に分離されている道路などは60km/h区分となり、40km/h・50km/hなどの最高速度が標識等で指定されていればその指定速度が適用されます。2026年9月1日以降は「中央線があるか」だけではなく、「速度指定の有無」「車両通行帯」「往復方向の分離」まで含めて道路状況を確認することが大切です。


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