外国人配偶者と日本で生活するために配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請する場合、収入や生活基盤を確認するための資料提出が求められます。相手が会社員ではなく、自由業や個人で仕事をしている場合でも申請は可能ですが、給与明細や源泉徴収票の代わりになる資料を準備することが重要です。
配偶者ビザ申請で確認される収入のポイント
配偶者ビザの審査では、夫婦が日本で安定して生活できる経済的基盤があるかどうかが確認されます。必ず会社員である必要はなく、自営業者やフリーランス、海外で収入を得ている人でも申請できます。
重要なのは「毎月いくら稼いでいるか」だけではなく、その収入が継続的なものなのか、どのような仕事によって得られているのかを客観的な資料で説明できるかです。
例えば毎月50万円程度の収入があったとしても、口頭説明だけでは審査担当者が判断できません。そのため、収入の流れを証明する書類を揃える必要があります。
会社員ではない場合に提出できる収入証明書類
給与明細や源泉徴収票がない場合でも、以下のような書類で収入を証明できます。
- 確定申告書の写し
- 納税証明書
- 銀行口座の入出金履歴
- 業務委託契約書
- 取引先との契約書や請求書
- 報酬の支払い記録
- 仕事内容を説明する資料
例えば人材紹介や仲介業務を行っている場合、取引先との契約内容、紹介料が振り込まれた記録、継続的な取引があることを示す資料などが有効です。
海外で活動している場合は、日本の税務書類が存在しないケースもあります。その場合は、現地での所得証明、銀行明細、契約書などを用意し、収入の根拠を説明できるようにします。
自由業や個人事業主でも配偶者ビザは取得できるのか
自由業や個人事業主だからという理由だけで配偶者ビザが不許可になるわけではありません。審査では職業の種類よりも、収入の安定性や夫婦関係の信頼性、生活状況などが総合的に判断されます。
例えば、会社員で月収30万円の人と、個人事業主で毎月50万円以上の安定した収入がある人を比較した場合、後者でも十分に生活基盤を説明できます。
ただし、収入が一時的なものなのか、今後も継続する見込みがあるのかについて説明が不足すると、追加資料の提出を求められる可能性があります。
海外在住の外国人配偶者の場合に準備したい資料
外国人配偶者が現在海外に住んでいる場合、日本に来た後の生活設計を説明することも大切です。
準備しておきたい資料として、現在の仕事内容を説明する書類、収入証明、預金残高証明、今後日本でどのように働く予定なのかを記載した説明書などがあります。
例えば「日本へ移住後もオンラインで海外の顧客と仕事を継続する」「日本国内で新しい事業を開始する予定がある」など、具体的な生活計画があると状況を説明しやすくなります。
収入証明が不十分な場合に注意すること
配偶者ビザの申請では、実際の収入額だけでなく、その証明方法が重要です。銀行に毎月入金があっても、それが何の収入なのか説明できなければ審査で疑問を持たれる場合があります。
例えば、知人からの送金を収入として説明したり、仕事内容が不明確な状態で申請したりすると、生活基盤について確認が厳しくなる可能性があります。
申請前に、仕事内容、収入の発生理由、継続性を整理し、第三者が見ても理解できる資料を準備することが大切です。
まとめ|自由業の外国人配偶者でも収入を証明できれば申請は可能
外国人配偶者が会社員ではなく、自由業や個人事業主で給与明細や源泉徴収票がない場合でも、配偶者ビザの申請を行うことは可能です。
大切なのは、収入があることを証明する資料を揃え、どのような仕事でどれくらいの収入を得ているのかを明確に説明することです。
海外で活動する自由業の場合は準備する書類が複雑になることもあるため、必要に応じて行政書士など在留資格に詳しい専門家へ相談しながら進めると安心です。


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