インドビザ申請Q&A:Permanent AddressとPlace of Issueの正しい記入と確認ポイント

ビザ

インドビザ申請で迷いやすい「Permanent Address」や「Place of Issue」の記入方法について、実際の経験者の声や公式見解を交えて整理しました。これから子供の申請を控える方にも参考になる内容です。

Permanent Addressにはどこを書くべきか

インドビザ申請フォームのPermanent Addressは、「現住所」を書くのが一般的です。

日本の独特な本籍地制度はインドには存在しないため、「本籍地」を記載すると現地で混乱を招く恐れがあります。

Place of Issueはどの都道府県?

Place of Issueは「Passport Authority」の所在地なので、外務省(東京)を指すという認識が正しいケースが多いです。

ただし、パスポートに都道府県名が明記されている場合は、その都道府県名を使うと安全です。

子供2人分の申請はどう書く?

子供の申請時には、申請者本人(親)と同様のパターンで記入すれば問題ありません。

つまり、ご自身が「現住所・東京都」を書いたなら、子供も同じ住所・Place of Issueで統一しましょう。

記入ミスでビザが却下されたり入国拒否される可能性は?

軽微な住所の記入ズレでは基本的にビザが却下されることは稀です。

ただし、渡航時に入国審査官から質問された際に混乱があると、不必要なトラブルにつながる懸念があります。

記入ミス防止のためのチェックリスト

  • Permanent Addressは現住所を統一
  • Place of Issueはパスポート明記の自治体名か東京記載
  • 子供分も同じ内容で揃える
  • ビザ取得後もフォームとパスポート情報に差異がないか確認

まとめ

インドビザ申請では、日本人にとって日常的な「本籍地」は使わず、現住所→Permanent Address、パスポート発行地の都道府県または東京→Place of Issueとして統一することで記入トラブルを回避できます。子供分も同様に記入すれば安心です。正しく記入すれば、ビザ失効や入国拒否のリスクは高くありません。

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