日本人と結婚して日本で生活している外国人が利用する代表的な在留資格が「日本人の配偶者等」です。在留期間の更新時期が近づくと、「現在3年だから次は5年になるのか」「制度変更後は何年になるのか」と気になる方も多いでしょう。
在留期間について重要なのは、制度上選択できる在留期間と、個々の申請者に実際に許可される在留期間は別だという点です。現在3年の在留期間を持っているからといって、次回更新で自動的に5年になるわけではありません。
また、在留制度は法改正や運用変更が行われることがあります。申請時には古い情報やSNSの投稿だけで判断せず、出入国在留管理庁の最新情報を確認することが大切です。
「日本人の配偶者等」で認められている在留期間
出入国在留管理庁が公表している在留資格一覧では、「日本人の配偶者等」の在留期間は5年、3年、1年または6月とされています。つまり、5年という在留期間そのものは以前から制度上存在しています。[参照:出入国在留管理庁]
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者だけを対象にした名称ではありません。日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した人などが対象となる身分・地位に基づく在留資格です。
したがって、「10月1日から配偶者の在留期間そのものが一律5年になる」と考えるのは適切ではありません。少なくとも出入国在留管理庁が公表している制度上は複数の在留期間があり、その中から審査によって期間が決定される仕組みです。
現在3年なら次回は5年になるのか
現在の在留期間が3年であっても、次回の在留期間更新許可申請で必ず5年が付与されるわけではありません。5年は選択可能な最長期間ではありますが、申請者が「次は5年」と指定すればそのまま認められる制度ではないためです。
たとえば、1年から3年へ更新された人が、その次に5年になるケースは考えられます。一方で、3年の在留期間を持つ人が次回も3年となることもあり得ます。「3年を一度取得した=次は自動的に5年」という段階制ではないと理解しておくと分かりやすいでしょう。
在留期間は個別審査によって決定されるため、他人が「1年→3年→5年だった」という経験をしていても、自分にも同じ順番が適用されるとは限りません。
在留期間の更新は何を審査される?
在留期間更新許可は、現在の在留資格で引き続き日本に在留することが適当かどうかを審査して決定されます。そのため、単純に日本で暮らした年数だけを見て在留期間が決まるわけではありません。
「日本人の配偶者等」であれば、婚姻関係や日本での生活状況なども重要になります。また、在留状況や公的義務の履行状況など、申請者ごとの事情によって審査結果は異なります。
更新時には申請書だけでなく、在留資格に応じて戸籍謄本、住民票、生活費を支弁できることを示す資料など、指定された書類の提出が必要になる場合があります。必要書類は変更される可能性があるため、申請直前に出入国在留管理庁の案内を確認するのが確実です。
5年を希望すれば5年がもらえるわけではない
更新申請では希望する在留期間を記載することがありますが、希望期間と実際に許可される期間が一致するとは限りません。
たとえば5年を希望して申請しても、審査の結果として3年や1年になる可能性があります。反対に、長期間安定して日本で生活し、在留状況にも問題がない場合には5年が認められる可能性もありますが、個別の結果を事前に断定することはできません。
そのため「現在3年だから5年になるはず」と予定を組むより、5年を希望しつつ、実際の在留期間は審査結果によって決定されると考えておく方が現実的です。
「10月1日から変わる」という情報は何を指しているのか確認が必要
入管制度については、法律・省令の改正、在留カード制度の変更、手数料の変更、審査運用の変更など、複数の制度変更が別々の時期に実施されることがあります。そのため、「10月1日から変わる」という情報だけでは、それが在留期間の種類を指しているのか、申請手続や別制度の変更を指しているのか判断できません。
特に注意したいのが、在留資格そのものと「在留期間」を混同しないことです。「日本人の配偶者等」は在留資格の名称であり、5年・3年・1年・6月という数字は、その資格について許可される在留期間です。
2026年には在留カード関連でも制度変更が行われており、6月14日からはマイナンバーカードの機能を付加できる「特定在留カード」が導入されています。制度変更の情報を見た場合には、それが自分の在留期間に直接関係する変更なのかを公式情報で切り分ける必要があります。[参照:出入国在留管理庁]
更新申請はいつからできる?
在留期間更新許可申請は、一般的な中長期在留者であれば在留期間満了日の3か月前から申請できます。出入国在留管理庁は、在留期間内での許可を希望する場合について、在留期間満了日の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。[参照:出入国在留管理庁]
たとえば在留期限が12月末であれば、原則として9月末ごろから更新申請を検討できることになります。期限ぎりぎりになってから必要書類を集め始めるより、早めに準備しておく方が安心です。
なお、必要書類が不足していたり追加確認が必要になったりすると、審査に時間がかかる可能性があります。出入国在留管理庁は在留審査処理期間も公表しているため、更新時期が近い場合は最新の処理状況も確認するとよいでしょう。[参照:出入国在留管理庁]
3年の在留期間がある人は永住申請も確認する価値がある
日本人の配偶者として長く日本で生活している場合、在留期間更新だけでなく永住許可の要件が気になる人もいるでしょう。日本人の配偶者については、一般的な「原則10年以上在留」という条件とは異なる特例があります。
出入国在留管理庁の資料では、日本人・永住者・特別永住者の配偶者について、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ1年以上日本に在留していることなどが、永住許可に関する在留期間の特例として示されています。ただし、これだけで永住が許可されるわけではなく、公的義務の履行など他の要件も審査されます。
また、永住許可の「最長の在留期間」に関する要件については、出入国在留管理庁の公表資料で、当面の間、3年の在留期間を持っている場合も最長の在留期間を持っているものとして取り扱う旨が示されています。そのため、現在3年だから「5年を取るまで絶対に永住申請できない」と単純に考える必要はありません。
在留期間について確認するときのポイント
| 確認事項 | ポイント |
|---|---|
| 日本人の配偶者等の在留期間 | 5年・3年・1年・6月 |
| 現在3年なら次は5年か | 自動的に5年になるわけではない |
| 5年を希望できるか | 希望は可能だが、最終的な期間は審査で決まる |
| 更新申請の時期 | 一般的には満了日の3か月前から可能 |
| 他人と同じ期間になるか | 個別審査のため同じとは限らない |
| 制度変更の確認先 | 出入国在留管理庁の最新情報を確認する |
在留資格に関する制度は細かな変更もあるため、申請日が近づいた段階で最新情報を再確認することが重要です。特に「○月○日から変更」という情報を見た場合には、その変更の正式名称と施行日を確認しましょう。
まとめ|3年から5年への更新は自動ではなく個別審査で決まる
「日本人の配偶者等」の在留期間には、5年、3年、1年または6月があります。5年という期間は制度上用意されていますが、現在3年だからといって次回更新時に自動的に5年へ延びる仕組みではありません。
更新時には、それまでの在留状況や婚姻・生活の状況などを踏まえて個別に審査されます。5年を希望しても3年などになることがありますので、希望期間と許可される期間は分けて考える必要があります。
また、「10月1日から制度が変わる」といった情報を見聞きした場合には、在留期間そのものの変更なのか、別の入管手続の変更なのかを確認することが大切です。申請時点の正確な条件については、出入国在留管理庁の公式情報または管轄の地方出入国在留管理局で確認すると安心です。


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