日本で在留期限を超えて滞在するなど、不法滞在の状態になった外国人が退去強制(強制送還)となった場合、その後すぐに日本へ戻れるわけではありません。入国できるまでの期間は、不法滞在の状況や退去強制の種類によって異なります。
この記事では、不法滞在以外に犯罪がないケースを中心に、強制送還後の日本への再入国制限期間、例外的なケース、再入国を希望する場合の注意点について分かりやすく解説します。
不法滞在で強制送還された場合はすぐ日本へ戻れない
外国人が日本の在留資格を失った状態で滞在を続けると、不法残留(オーバーステイ)となります。不法残留は入管法違反にあたり、入国管理当局による手続きの結果、退去強制の対象になることがあります。
退去強制になった外国人には、原則として一定期間、日本への上陸が認められない「上陸拒否期間」が設定されます。この期間は、日本へ再び入国するための大きな制限になります。
例えば、観光ビザの期限を過ぎて数か月滞在していた人が出国命令や退去強制によって帰国した場合でも、一定期間は日本への入国が制限される可能性があります。
強制送還後の入国禁止期間は基本的に5年間
不法滞在のみが理由で退去強制となった場合、一般的には退去強制された日から5年間、日本への上陸が認められないケースがあります。
これは入管法に定められた上陸拒否事由によるもので、過去に退去強制を受けた外国人について一定期間の入国制限を設ける制度です。
ただし、すべてのケースで必ず5年間というわけではありません。本人の事情や退去に至った経緯などによって扱いが変わる場合があります。
過去の強制送還歴がある場合は10年間になることもある
以前にも日本から退去強制を受けたことがある外国人や、一定の条件に該当する場合は、入国拒否期間が10年間になることがあります。
例えば、一度不法滞在で退去強制となった後、再び不法入国や不法滞在をした場合などは、より厳しい扱いになる可能性があります。
一方で、初回の不法滞在であり、犯罪行為など他の問題がない場合は、通常は過去の違反歴がないケースとして判断されます。
出国命令制度を利用した場合は期間が短くなる場合がある
不法滞在している外国人の中でも、一定の条件を満たして自主的に出頭した場合は「出国命令制度」の対象になることがあります。
出国命令によって日本を出国した場合、退去強制とは異なり、原則として1年間の上陸拒否期間となります。
例えば、犯罪をしておらず、自分から入管へ出頭し、速やかに帰国する意思を示した場合などは、通常の退去強制よりも軽い扱いになる可能性があります。
不法滞在以外に問題がない場合でも入国審査は行われる
強制送還後、一定期間が経過すれば自動的に日本へ入国できるわけではありません。再び日本へ入国する際には、通常どおり入国審査を受ける必要があります。
過去の不法滞在歴は入国審査で確認されるため、ビザ申請や入国目的について慎重に判断されます。
例えば、5年間の入国禁止期間が終わった後に就労目的で来日する場合でも、適切な在留資格の取得や必要な書類の提出が求められます。
家族関係や特別な事情がある場合の対応
日本人配偶者がいる、日本に子どもがいる、人道的な配慮が必要な事情があるなど、特別な事情が存在する場合には、個別に判断されることがあります。
ただし、不法滞在をしていた事実がなくなるわけではないため、必ず入国が認められるという意味ではありません。
特別な事情がある場合は、入管手続きに詳しい行政書士や専門家へ相談し、自分の状況に合った対応を確認することが重要です。
まとめ|不法滞在による強制送還後の入国禁止期間は状況で変わる
不法滞在のみで犯罪などがない外国人が強制送還された場合、一般的には5年間、日本への入国が制限される可能性があります。
ただし、過去の退去強制歴がある場合は10年間になることがあり、また出国命令制度を利用できた場合は1年間となるケースもあります。
強制送還後の扱いは、滞在期間、違反内容、本人の対応などによって変わるため、単純に「何年で必ず入国できる」とは言えません。再入国を希望する場合は、自分の状況を確認したうえで適切な手続きを行うことが大切です。


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