技能実習を修了した後に特定活動の在留資格へ移行し、日本で働き続ける外国人は少なくありません。しかし、勤務先の経営問題や施設閉鎖など予期せぬ事情が発生した場合、転職できるのか不安になる方も多いでしょう。特に介護分野で働く外国人の場合、在留資格ごとにルールが異なるため正しい知識が重要です。
特定活動ビザとはどのような在留資格か
特定活動は、出入国在留管理庁が個別に活動内容を指定する在留資格です。そのため、同じ「特定活動」であっても認められている活動内容は人によって異なります。
技能実習修了後に介護分野へ移行したケースでは、就労先や業務内容が指定されている場合があり、自由に転職できるケースと手続きが必要なケースがあります。
まずは在留カードやパスポートに添付されている「指定書」を確認し、どのような活動が許可されているか把握することが大切です。
勤務先が閉鎖した場合はどうなるのか
勤務先の介護施設が行政処分や経営上の理由で一時閉鎖となった場合、外国人本人に責任がなくても就労継続が困難になることがあります。
その場合でも、すぐに在留資格が失効するわけではありません。しかし、許可された活動を長期間行わない状態が続くと、在留資格更新時などに影響する可能性があります。
そのため、施設側や監理団体、登録支援機関、行政書士などと相談しながら早めに次の勤務先を探すことが重要です。
特定活動で転職できるケースとできないケース
特定活動の内容によっては転職が認められる場合がありますが、勤務先変更に伴って出入国在留管理庁への手続きが必要になることがあります。
例えば介護分野での就労継続を前提として別の介護施設へ移る場合でも、新しい受入先が一定の要件を満たしている必要があります。
在留期間が残っているからといって自由にどの職場でも働けるわけではありません。事前に入管や専門家へ確認することが大切です。
実際によくある事例
技能実習を修了した外国人が介護施設へ就職したものの、施設の経営悪化により事業縮小となり、別の介護施設へ転籍したケースがあります。
このような場合は、新しい雇用先が受入条件を満たしており、必要な手続きを行うことで継続就労できることがあります。
一方で、介護分野からまったく別の業種へ移りたい場合は、現在の特定活動の範囲外となり認められないケースもあります。
困ったときの相談先
外国人本人や受入企業が判断に迷った場合は、地方出入国在留管理局への相談が最も確実です。
また、登録支援機関や行政書士、外国人雇用に詳しい社会保険労務士なども相談先として有効です。
勤務先の閉鎖が決まった段階で早めに相談することで、転職や在留資格の手続きをスムーズに進められる可能性が高くなります。
まとめ
特定活動の在留資格で働く外国人は、勤務先が閉鎖した場合でも状況によっては別の職場へ移ることが可能です。ただし、特定活動は許可内容が個別に定められているため、在留期間が残っていても自由な転職が認められるとは限りません。
まずは指定書の内容を確認し、入管や専門家へ相談しながら適切な手続きを進めることが重要です。早めに対応することで、日本での就労を継続できる可能性が高まります。


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